介護保険認定で非該当となった方への支援サービス

介護保険は介護を要する状態であることを公的に認定されてから利用するもので、非該当となる場合もありますが、そんな方への支援サービスもあります。

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介護保険認定で非該当となった方への支援サービス

神奈川県藤沢市の例


各市町村によって介護予防サービス内容の例として神奈川県藤沢市の例を挙げてみます。


ここでは、生活支援型デイサービス事業、生活支援型ホームヘルプサービス、生きがい対応型デイサービス事業という3つがあります。


生活支援型デイサービス事業は、介護保険の要介護認定で非該当と判定された概ね65歳以上の虚弱高齢者や認知症高齢者で、家に引きこもりがちな方が対象となっており、介護保険の通所介護施設で1日を過ごすサービスです。これは利用回数が原則週1回となりますが、介護保険の通所介護(デイサービス)と同様のサービスが受けられます。利用料金は1回800円(昼食代等は実費負担)で、生活保護を受けている世帯は免除となります。


一方、日常生活において家事援助を必要とする方にホームヘルパーを派遣するのが生活支援型ホームヘルプサービスです。これは、介護保険におけるホームヘルプサービスと同様の内容で、対象者の状況によってサービス内容や派遣時間等を決定しながら「生活援助」と「身体介護」を行います。身体介護が必要は場合は、所定の健康診断書が必要となります。利用料金は1回1時間半の家事援助で465円です。


生きがい対応型デイサービス事業は、外出の機会が少なくなりがちな方のデイサービスです。 ここでは、健康相談やレクリエーション、趣味・創作活動など、健康と生きがいづくりを中心とした内容が盛り込まれており、一日を楽しく過ごして、活性化を図ります。利用料金は昼食代を含めて1日600円~900円で、実施会場は複数あります。これらは藤沢市の例ですが、それぞれこうしたサービスが必ずありますので、確認してみてください。


介護保険認定で非該当となった方への支援サービス

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