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介護保険認定で非該当となった方への支援サービス
介護サービスを受けるには
さて、介護サービスの利用にあたっては、どんな申請が必要なのでしょうか。まずは被保険者が介護を必要とする状態であることを公的に「要介護認定」という認定をしてもらう必要があります。
これは、病気などで医療機関を受診した時に、要医療状態であるかどうかを医師が判定する健康保険とは大きく異なっている点です。要介護認定は保険者によって認定調査の結果をもとに行われるもので、要支援1・2、要介護1~5という7段階に区分されています。
法律上では、要支援認定と要介護認定は違うものとして区別されており、要支援の場合には限定された介護サービスとなります。
又、実際にどのような介護サービスを組み合わせて利用するかは、介護支援専門員が計画します。この申請手続きですが、要介護者の家族にとってはかなり面倒で、まずは自治体に対して、介護保険制度の要介護者として認定を希望する書類を提出し、その書類には担当医師の証明書も添付することが必要となっています。
審査はその書類に基づいて調査員が家庭訪問や介護の必要な本人と面接し、実際の状態を確認してから、調査報告書を認定委員会に提出します。認定委員会とは通常複数の医師によって構成されている会で、要介護の7段階の度数や介護保険負担限度額の認定が行われ、介護保険被保険者証が発行されます。
これを持って、デイケアや訪問看護施設へ行くことで、介護支援専門員が介護プランを組んでくれるようになり、いよいよ介護保険を利用した介護が受けられるわけです。
介護保険認定で非該当となった方への支援サービス